札幌市市民文化局市民生活部消費生活課よりのお知らです。
「注文した覚えのない健康食品や電子タバコ等の請求書が届いた」
という消費者相談が多く寄せられております。
送りつけ商法の対応
1:一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分できます。
注文や契約をしていないにも関わらず、事業者が金銭を得ようとして、一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
2:送り付けられた商品の代金を請求されても支払不要です。
一方的に商品を送り付けられた場合は、商品の代金を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分していても、代金の支払いは不要です。事業者から商品代金の請求がされても、応じないようにしましょう。
3:誤って金銭を支払ってしまったら、返還を請求できます。
一方的に送り付けられた商品の代金等を請求され、支払義務があると誤解して、代金を支払ってしまったとしても、その代金については返還を請求することができます。対応に困ったらすぐに消費者センターに相談してください。
送りつけ商法に加えて、勝手に注文して、届いた荷物を抜き取るなどの悪質な窃盗にもご注意ください。
消費者トラブルのご相談は札幌市消費者センターへご連絡ください。
介護系ファイナンシャルプランナーとして、どのような介護サービスなどがあるのか、費用はどのぐらいかかるのか、素朴な疑問に応えられるポータルサイトを作りました。