介護保険のサービス利用に関する疑問あれこれ

要介護認定調査をしてもらっている母子

介護保険のサービス利用までの流れは、簡潔に説明すると『申請→認定調査→認定結果の通知→サービス選び→利用開始』となります。

この流れの中で浮かんでくる疑問をまとめてみました。

要介護認定で『自立』と認定されたら介護保険のサービスは使えないの?

原則使えません。ですが、これから要介護状態になることを予防するという目的や、現在の自立した生活を支えるという観点から、各市町村が行う要支援者など向けのサービスや、その他の福祉サービスなどを利用できる場合があります。居住地の役所に相談してみるのがよいでしょう。

 

要介護認定の結果が出るまで介護保険のサービスは使えないの?

要介護認定は原則として、申請から30日以内に結果が通知されます。ですが、その間待てない状況の時もありますよね。そういった場合は、要介護認定の結果が出る前でもサービスを利用することができます。要介護認定の有効期間は申請日から始まるので、その日以降に利用した介護サービスも保険給付の対象となります。ただし、たくさんのサービスを使ってしまうと、要介護度が想定より低かった場合に支給限度額を超えた分が全額自己負担になってしまうので注意が必要です。

 

介護保険のサービスって高齢者じゃないと利用できないの?

40〜64歳の第2号被保険者でも介護が必要な状態になった場合、それが『加齢に伴う疾病』であり、要支援・要介護と認定されれば介護保険サービスを利用することができます。

以下の16の疾病が『加齢に伴う疾病』として認定されています。

・末期がん

・関節リウマチ

・骨折を伴う骨粗鬆症

・脳血管疾患(脳出血・脳梗塞)

・初老期における認知症

・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症

・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

・脊柱管狭窄症

・筋委縮性側索硬化症

・後縦靭帯骨化症

・脊髄小脳変性症

・早老症

・多系統萎縮症

・閉塞性動脈硬化症

・慢性閉塞性肺疾患

申請をする際は、上記の疾病に該当するか主治医に確認してから行うのが良いでしょう。

 

隣の市町村の介護保険サービスを利用することはできる?

可能な場合もあります。町と町の境に住んでいる場合、居住地のサービス事業所よりも、隣町のサービス事業所の方が近いということもありますよね。そういった場合は『要介護』と認定されており、なおかつ都道府県の指定を受けているサービス事業所であれば利用することができます。詳しくは、居住地の役所に相談してみるのがよいでしょう。

 

サービス利用に関する疑問、解消できたでしょうか?

誰でも介護が必要になる可能性があります。

介護保険のことをいろいろ知って、心の備えを始めてみませんか。

関連ページはこちら  「あれ?なんだっけ?」 これって認知症?それともただの物忘れ?

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