介護保険はどんなもの?どうやって使う?

介護保険

介護が必要になると利用できるのが、介護保険と知られています。40歳以上の方が介護保険料を支払っています。

介護が必要でないのに、保険料を支払っているのはどうしてなのか疑問に思う方もいます。介護保険はどんなものなのか、どうやって使うものなのかお伝えしていきます。

介護保険の仕組み

介護保険とは、介護が必要な方の負担を社会全体で支えることを目的とした制度です。

介護保険制度は、国・市区町村の負担と40歳以上の方が支払う保険料から成り立っています。40歳以上の国民が介護保険の被保険者となり、介護保険料の支払い義務が発生します。

介護保険の被保険者を40歳から64歳までの第2号保険者と65歳以上の第1号保険者に分けています。40歳から64歳までの第2号保険者は、老化に起因する指定の16疾病により介護認定を受けた場合に限り、介護保険適用の対象となります。一方、65歳以上の第1号保険者は、要介護状態や要支援状態である場合に、介護保険適用の対象となります。

医療保険は、国民全員の加入が義務となっており、加入している方は医療保険証を持っています。介護保険の仕組みはちょっと異なっています。

40歳から64歳までの第2号保険者の場合、保険料を支払っていますが、介護状態でなければ介護保険証は配布されません。65歳以上の第1号保険者の場合、介護状態でなければ氏名、住所のみ記載された介護保険証が配布されます。この状態の保険証では介護保険を利用することができません。

介護保険の利用の申請をしてはじめて、利用できるのです。

介護保険の利用~申請から利用まで~

では、介護保険サービスを利用するための申請はどのようにすればいいでしょうか。

まずは、住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。この申請は、本人が入院などの場合は家族でも申請ができます。家族や親族の支援が受けられない場合などは、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設(入所中の方のみ)でも申請を代行してもらうこともできます。

申請をしたら、まずは訪問調査があります。市区町村の職員や、市区町村から委託されたケアマネジャーなどが自宅を訪問し、申請をした本人の心身の状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りをします。次に、市区町村の依頼によりかかりつけ医が主治医意見書を作成します。そして、訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。最後に、二次判定となります。一次判定やかかりつけ医の意見書、認定調査における特記事項を基に、保健、医療、福祉の専門家が審査し、要介護1~5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに認定されます。

非該当(自立)と認定されると、介護保険サービスは利用できないので、地域支援事業のみが利用できます。要介護1~5と認定された場合は介護保険サービスが、要支援1・2と認定された場合は介護予防サービスが利用できます。

介護認定を受けたら、ケアマネジャーを配置しているサービス事業者の居宅介護支援事業者を選び、担当のケアマネージャーを決めます。どの居宅介護支援事業者を選べばいいか分からないときは、地域包括支援センターに相談するといいです。担当のケアマネージャーがケアプランを作成し、ようやく介護保険サービスが利用できる運びとなるのです。

まとめ

介護保険は、40歳以上の方が加入しています。誰でも受けられるサービスですが、医療保険とは違い、すぐにサービスを受けられるものではありません。自分で申請しなければ利用することができません。家族の介護が必要となったときに慌てないよう、申請までの流れを知っておくと安心です。

参考資料

介護保険 介護保険 – Yahoo!くらし 

要介護認定の申請方法:【簡単解説】要介護認定の申請方法|介護保険サービスを受けるには?|LIFULL介護(旧HOME’S介護) (homes.co.jp)

関連ページはこちら  公的介護保険の保険料の疑問 その2

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