高齢者の生活保護申請が増加

40年後の老後生活

ここ最近、生活保護者の高齢者が増えているのをご存知ですか。

年金の減額や延長する可能性はありますが、年金をすでに受け取る年代は納める額よりも多く年金を受け取れる人がが多いのですが、生活保護を申請する高齢者は増加傾向にあります。

65歳以上の高齢者の生活保護者の割合は年々増加し、令和3年9月分概数では908,653世帯にのぼります。
指定介護機関(特別養護老人ホームや介護老人保健施設)の入居者の1割以上が生活保護受給者です。

今回は、生活保護になると満足な介護が受けられないと思っている方に公的支援についてお伝えしたいと思います。

なぜ急に高齢の生活保護者が増加しているのか

これらにはいくつかの要因が考えられますが、身寄りのない一人暮らしの高齢者が増加していることが一因です。
長生きのリスクとして考えれるのが老後資金の不足です。退職後、年金と貯蓄でやりくりできても貯蓄が底をつけば生活は当然苦しくなります。もらえる年金が高いとはいえ、あくまでもそれは平均値の数字でしかないのです。

老齢基礎年金と厚生年金の平均額の差は約10万円ある一方、厚生年金は納める額が平均月収によって多くなることから貧富の差は大きくなります。

国民年金の平均年金月額は約5万円です。国民年金(老齢基礎年金)の方は自営業者、配偶者の場合が多く、年金と貯蓄を取り崩しながら生活。年金のみで生活をするのは厳しく、医療費、介護費が無料になる生活保護を頼りたくなるのも致し方がないといえるでしよう。

気になる生活保護した高齢者の負担

介護費用の自己負担はありませんが、ケアプランのの自己作成ができなくなります。
ケアプランは、ケアマネジャーに作成を依頼することが必要となります。

介護サービスは原則、利用料の1割を自己負担がありますが、「介護券」が届いた利用対象者の負担はありません。
※ただし自治体の制度によって自己負担が発生する場合もあります。

介護保険施設に入所時の負担限度額

通常、介護サービスを利用する人は、食費・居住費については全額自己負担が求められます。一方、生活保護対象者は負担増にならないよう配慮して「負担限度額が設定」されています。

限度額が第1段階から第3段階に分かれ生活保護受給者は「第1段階」に区分されます。

【第1段階】
・生活保護を受給している方
・世帯全員及び配偶者(※1)が市町村民税非課税で一定以上の資産がなく、老齢福祉年金を受給している

・食費  300円
・居住費 ユニット型個室820円/ユニット型個室的多床・特養以外490円/従来型個室(特養)320円
     多床室(特養)・多床室(特養以外)の場合は負担限度額は0円

高額サービス費の給付(払い戻し)

介護サービスの利用者負担が多くかかったときは、高額サービス費が給付(払い戻し)が受けられます。サービスを利用したときに支払う利用者負担額(1割)の上限額である個人15,000円/月、世帯24,600円を超えた時は申請によりその超えた額が高額サービス費として給付されます。

※介護保険施設等負担した食費・居住費・日常生活費等、福祉用具購入費、住宅改修費などの費用は含まれません。

高齢者の生活保護受給者の不安は限定的

生活保護を申請すると介護の質が落ちるのではと不安に感じている方もおりますが、公的支援としての制度が設けられておりますので、標準的な介護サービスを利用することはできます。

施設に入居しても部屋設備や食事も一般の入居者と同じサービスを提供してもらえるのでご安心してください。

公的支援サービスの相談はお住いの区の介護保険課にお問い合わせください。

関連ページはこちら  グループホームってどんなところ?どんな人が利用できるの

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