またまだ元気だと思っていた両親。帰省の時に、異変を感じたことはありませんか?
介護サービスの必要性を感じた時、なにをどうすればいいのかわからない方は
少なくないでしょう。
今回は、介護認定申請するまでの対応について考えてみたいと思います。
介護認定申請を拒否する時の対応
実のところ、親に介護認定を受けてもらおうと提案すると、一気に不機嫌になり
「まだ早い!必要ない」と拒絶される場合が少なくありません。
こんな時は、無理せず「いつでも申請できるよう準備だけしていいかしら」と、
軽く促す程度ですませておくといいでしょう。
本人は必要になってきたかなと自覚していても、子供からの提案されると、
強がって拒絶してしまう場合があるからです。
プライドを傷つけない方法としては、主治医に「介護保険の申請を促してもらう」
ことをおすすめします。
お医者さんからの提案であれは、本人のプライドを著しく傷つけることも少なく、
加えて、提案を受け入れてもらいやすい傾向にあります。
拒否しそうな感じていたら、まず主治医に相談してみましょう。
介護サービスを利用する時の流れ
1.介護サービスの認定申請は郵送、電子申請をします。
初めて介護保険を利用る場合は、お住いの区の区役所(介護保険課)に相談が必要です。
※現在は、新型コロナウイルスの影響で申請は郵送又は電子申請が推奨されております。
郵送申請は、お住いの区役所の保健福祉課あてに「申請書」と「介護保険被保険者証」
を送付してください。
郵送を希望する方
・札幌市ダウロードサービス 要介護・要支援認定申請書(様式ダウンロードページ)
インターネット申請を希望する方
・電子申請はマイナーポータルの画面から申請できます。
くわしくはマイナーポータルサイトをご覧ください
※電子申請に関するお問い合わせ:保健福祉局介護保険課給付・認定係(011-211-2547)
2.ご自宅に訪問調査員が訪れます。
お住いの区役所職員または札幌市社会福祉協議会の職員が訪問調査員として訪れます。調査では食事や入浴、日常生活動作などの確認を行い、その後、札幌市が主治医に意見書の作成を依頼します。
3.介護認定審査会で審査が行われます。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で、介護の必要性の有無・程度などについて審査が行われます。
4.認定結果が通知されます。
原則、申請から30日以内に、介護保険サービスの利用可否の認定結果を通知が届きます。
※認定には有効期間がありますので、定期的に更新申請が必要となります。
認定結果の判定が非該当の場合、介護保険のサービスは利用できませんが、本人の状態や取り巻く環境の情報を分析して支援が必要と確認された場合は、介護予防・生活支援サービス事業の利用が可能です。
5.ケアプランの作成の依頼します
要支援1、2に認定された方は、お住まいの地域の地域包括支援センターに、要介護1~5に認定された方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
ケアプランは利用者本人が作成することも可能ですが、利用サービスの種類、改善目標、サービス提供内容の調整を決めるのは家族側の負担が大きく、ケアマネージャに代行するのが一般的です。
※利用者負担はありません。(全額を介護保険で負担しています。)
6.ケアプランをもとに必要なサービスを利用することができます。
作成されたケアプランにもとづき在宅サービスや施設サービスを利用することができます。
サービス提供開始後は、ケアマネジャーが月に1度の頻度で、利用者宅を訪問してモニターリングが行われ、利用表と提供表が利用者及びサービス提供事業者の双方に交付されます。
今回はサービス利用するまでの流れについてご紹介いたしました。
お役所の手続きは複雑でめんどうくさい気持ちになれますが、区役所から配布されるケアマネジャー一覧表からケアマネジャーを選んで、介護相談すると、1の 介護サービスの認定申請 から頼むこともことできます。
とりあえず申請だけと考えている方は、1~4の手順で進めてはどうでしょうか。
介護系ファイナンシャルプランナーとして、どのような介護サービスなどがあるのか、費用はどのぐらいかかるのか、素朴な疑問に応えられるポータルサイトを作りました。